相続税の税制改正 基礎控除の引き下げと定額控除・比例控除

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相続税トピックス

平成27年1月より相続税が改正され、平成27年1月以降の相続開始より、相続税の基礎控除が大幅に引き下げられました。

基礎控除の引き下げ

相続税とは人の死亡により財産を相続または遺贈により取得した者に対して課税される税金のことで、相続税の基礎控除とはその課税価格のある一定額を相続税の非課税枠とする制度のことです。つまり、課税価格が基礎控除額を超えない場合(最低3,000万円)は、相続税を申告する必要はありません。相続税の基礎控除額は、定額控除の金額と法定相続人数に応じた比例控除の金額の2つを足した金額となります。

基礎控除の引き下げのイメージ図

例えば、相続人が配偶者と子2人の計3名の場合、平成26年12月までは「5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円」だったのが、平成27年1月からは「3,000万円+600万円×3名=4,800万円」となります。このように、これまでは相続税の課税対象ではなかった方々でも、相続税の課税対象となる可能性がとても高くなりました。

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